互助会とは、県内の民間社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的とする団体です。


加入できる方

互助会に加入登録を行った島根県内の民間社会福祉施設及び社会福祉団体等の役職員


掛金

会員の本俸月額の 1,000 分の 15

内訳
会員 : 加入時あるいは前年度 10 月 1 日現在本俸月額の 1,000 分の 10
事業主 : 加入時あるいは前年度 10 月 1 日現在の会員本俸月額の 1,000 分の 5

※掛金は毎月、口座引落により納付いただきます。


加入手続き

法人・事業所として新たに加入登録される場合は、所定の「加入登録届・加入登録変更届」及び「事業所等登録届・事業所等登録変更届」を提出してください。
すでに加入登録している法人・事業所の役職員が新たに加入する場合は、「加入申込書」を提出してください。


互助会の手引き

互助会の規程・施行細則・様式等をまとめた「互助会の手引き」です。
ダウンロードしてご利用ください。


手引き掲載の規程および施行細則は、下記のとおり改正されています。