ソウェルクラブとは

ソウェルクラブ (社会福祉法人福利厚生センター) とは、社会福祉法に基づき、「社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図る」ことを目的として、厚生労働大臣から指定された全国で唯一の法人です。
ソウェルクラブは、個々の法人では成し得ない福利厚生事業を全国規模で共同化することにより、規模のメリットを最大限に活かし、様々な団体や企業と提携して、会員のニーズに応じた多種多様なサービスを提供しています。
社会福祉事業の経営者がソウェルクラブと契約することにより、その事業所に勤務する方々が会員として登録され、自由に福利厚生サービスを利用することが出来ます。
ソウェルクラブしまね(島根県民間社会福祉事業従事者互助会)は、ソウェルクラブの地方事務局(業務受託団体)です。

社会福祉事業の経営者が福利厚生センターと契約することにより、職員が会員として登録され、ソウェルクラブの各種サービスを自由にご利用いただけます。


加入できる職員

社会福祉事業に従事する次の者
1. 常勤の職員
2. 非常勤職員、嘱託職員、パートタイマーなどの職員及び法人の役員は任意加入

同一法人において社会福祉事業以外の公益事業、収益事業などに従事する職員も加入できます。


掛金

・職員一人あたり毎年度 1 万円
・掛金は全額が事業費に充てられます


契約期間

・毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
・退会の申し出がない限り自動更新します。


加入手続き

以下の「福利厚生契約締結関係書類」を作成し、ソウェルクラブ(福利厚生センター)へ提出してください。

・福利厚生契約申込書(様式第1号)
・事業所名簿(様式第2号)
・職員名簿(様式第3号)

※様式については、ソウェルクラブへお問い合わせください。


非常勤職員向けサービス(平成 26 年 4 月~実施)

対象 常勤ではない職員(常勤職員の適用は不可)
掛金 5,000 円(一人当たり・年額)

※利用できるサービスが限定されます。詳しくは下記をご覧ください。